最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3716 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人元林義治の上告趣意について。
裁判が迅速を欠き憲法三七条一項に違反したとしてもそれは判決に影響を及ぼさ
ないことが明らかであるから上告の理由とすることができないものと解すべきこと
当裁判所の判例(昭和二三年(れ)一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決、判例
集二巻一四号一八五三頁以下)とするところであるから、論旨は採用することをえ
ないし、所論に引用の被害者の書簡は記録中の同人の供述に対照し、再審事由たる
新なる証拠とは認められないから刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年四月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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